「議案第23号 財産の取得について」に対する反対意見

2026年3月3日 奥村暁子

 日本共産党中央区議会議員議団は「議案第23号 財産の取得について」に反対します。
 以下その理由について述べます。
 本議案は、区立桜川公園の再整備・運営事業の用及び区立桜川公園内公衆便所の用に供するため、公募設置管理制度、いわゆる「Park-PFI」により事業者が整備する特定公園施設を財産として取得するものです。
 中央区は、官民連携事業として「Park-PFI」を中央区立桜川公園に導入するとして、2025年3月に事業予定者を選定し、6月末に正式に公募設置の計画を認定しましたが、日本共産党区議団は、区内で初めてのPark-PFI制度導入となるこの計画に一貫して反対してきました。
 Park-PFIは、公募により選定された事業者が公園内に飲食店・売店などの施設を設置し、その収益を活用して公園の整備や維持管理を行う制度で、2017年の都市公園法改定では、飲食店・売店などの設置期間がそれまでの10年から20年に、公園敷地内につくる建物の建蔽率が2%から12%に規制緩和されました。
 昨年7月にはこの建蔽率の特例を追加する中央区立公園条例の改正が行われましたが、設計上はすでにこの建蔽率緩和を前提とした飲食店などの整備計画が進んでいたことについても、区議団として手続き上の問題点を指摘しました。
 もともと緑が少ない中央区で公園は大切な公共空間であるため、本来、飲食店などの建物面積はできるだけ小さくすべきですが、民間事業者にレストラン等の収益で公園の整備や維持管理を任せる仕組みのため、より多くの収益を上げられるよう飲食店の面積を優先せざるを得ない事情がPark-PFI制度にはあります。制度自体の欠陥といえます。
 今回の議案は、敷地内に事業者が整備した公衆便所や公園内の通路、ベンチ、案内サイン、芝生広場、ウッドデッキ舗装などの施設を、中央区が財産として2億9160万円(予定金額)で取得する内容とのことですが、問題があると考えるPark-PFI制度導入の上での契約案件なので賛成できません。
 中央区に必要なのは、子どもから高齢者まで憩い、遊べる場としての広々とした緑の公園であり、レストランをわざわざ整備する必要性は見出せません。区立桜川公園は区の責任で整備、維持管理すべきです。
 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は議案第23号に反対します。

ページトップへ▲