日本共産党中央区議会議員団は、議案第82号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に反対します。以下その理由を述べます。
本議案は、職員の期末手当の支給月数を改定するものです。
今回の改定により、期末手当の年間支給月数を0.15月、再任用職員については0.05月、それぞれ引き下げられます。職員の平均年間給与は約5万9千円減となります。
元々、特別区職員は、2018年、2019年のマイナス勧告の影響で、月例給が国や他団体と比べて低い水準になっています。期末手当の基礎となる月例給が引き下げられている中で、期末手当もさらに引き下げられることは、2重の引下げといえます。
また、期末手当や勤勉手当などの特別給は、「公」(特別区)と「民」(民間企業)とでは算定基礎が異なっており、民間と比べ特別区職員の方が約5.6%も低く算出されているという問題もあることから、算定基礎の改定が必要です。
会計年度任用職員については、期末手当のみが支給されているため、正規職員に比べ影響が大きく、均等待遇の面からも問題です。
再任用職員については、定年退職後からの無年金生活を支えるべき賃金が、同じ職責であるにも関わらず定年前よりも低い水準であることは、職務給原則に反します。その上、期末手当の引下げでは、定年時と同等の給与水準への回復からますます遠ざかります。
係長職についても、特別区は他団体と比べて管理監督職が極端に少なく、係長や主任は過重な負担を強いられている現状があります。大幅な増員こそ必要なのに、日ごろの過重労働に加え、期末手当の引下げまで行うことは、到底納得を得られるものではありません。
期末手当の引下げを行うのではなく、まずはこうした様々な待遇の改善が求められます。
災害対応並みのコロナ禍で、日々、住民のために奮闘している職員の労をねぎらい、モチベーションを高く保ってもらうためにも、期末手当の引下げはやめるべきです。
そして、民間と公務員間ともに人件費を抑制していく賃金引下げ競争という悪循環を断ち、ひとりひとりの懐をあたため、消費喚起、経済回復の道筋をつけていくことこそ必要です。
以上の理由から、日本共産党区議会議員団は、議案第82号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に反対します。