今回の懲罰動議の発議の理由は、「教育委員会の任命同意の採決に賛成していたにもかかわらず、自身のソーシャルメディアに批判的な意見を書き込むなどし、議会の信頼と品位を傷つけた」としています。確かに任命に賛成したのに、一方では任命を批判するということは矛盾する態度といえますが、だからといって「議会の信頼と品位を傷つける」内容とは思えません。
「議員必携」によると、懲罰の事由にあげられているものは、
今回どれに該当するのか発議者に質問したところ、「(4)議長や委員長から発言の取り消しや禁止、退場を命じられてこれに応じなかったような場合」にあたるとのことでした。しかし、どう考えても今回のSNSの発信がこれに該当すると解釈できる要素はありません。
この間、議会のあり方検討会で議論の末「ソーシャルメディアにおける情報発信に関する申し合わせ」をまとめました。「情報発信に際し、議員本人及び中央区議会の品位を傷つけることは厳に慎むこと。」は重要なポイントです。しかし、「品位を傷つけたかどうか」の判断は大変難しく、人によっても判断が違うもので、その点を十分考慮して、慎重に考える必要があります。
今回問題とされたツイートでは、「議会の信頼と品位を傷つける」内容とは思えません。そもそも懲罰委員会にかける内容ではないと考えます。
よって、日本共産党区議団は、高橋元気議員へ懲罰を科すことに反対します。