議案第44号「中央区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対意見

2016年6月29日 加藤 博司

 日本共産党中央区議会議員団を代表して「議案第44号中央区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」について反対意見を述べます。

 本条例改定案の説明では「庁内連携により個人番号を利用することができる事務に重度心身障害者手当の支給に関する事務を追加するとともに、当該事務で利用する特定個人情報を地方税に関する情報とする」としています。

 2015年第三回定例会で議決された「中央区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」によって、国民一人一人を12ケタの番号で管理をし、税金や保険料納付、医療・介護・年金・保育サービス利用など、中央区が保有する特定個人情報をデータベース化し、一元的に管理出来ることになりました。
 
 日本共産党区議団は、マイナンバー制度は、100%情報漏えいを防ぐ安全なシステムの構築は不可能であること。意図的に情報を盗み取り、売る人間が存在すること。一度漏れた情報は流通、売買され、取り返しがつかなくなること。情報が集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすくなることなどの危険性を指摘し、「ひとたび流出したり、悪用されたりすれば、甚大なプライバシー侵害や「なりすまし」等の犯罪の危険性を飛躍的に高めることになる」として条例制定に反対しました。

 今回提案されている条例は「当該事務の処理に必要な特定個人情報を本人等にかかる所得情報とする」としています。このことによって、重度心身障害者手当の支給に関する事務に必要な本人や扶養義務者の個人情報が、特定個人情報として一元的に管理されることになります。
 マイナンバー制度によって収集され、活用される個人情報は、区民にとっての利便性や行政事務にとっての効率性というだけにとどまらない、憲法の人権保障に係る個人情報漏えいやプライバシー権を侵害するなどの看過出来ない問題があります。
 
 以上の理由により日本共産党中央区議会議員団は「議案第44号」に反対します。

ページトップへ▲