20160304 区民文教委員会(付託)

「議案第33号中央区立幼稚園教員職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対意見

2016年3月4日 奥村暁子

「議案第33号中央区立幼稚園教員職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対意見を述べます。
 本議案は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律等の施行に伴い、等級別基準職務表及び分限処分における降給をした場合の号給を定めるほか、規定を整備するものです。
 2007年6月の国家公務員法改正で導入された能力・実績主義にもとづく人事評価制度を、地方公務員にも導入し、任命権者である区長が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、分限免職にも適用するとしています。また、区長は標準職務遂行能力をその裁量で定めることができ、これを任用に適用します。
 これは、憲法15条2項が定める「全体の奉仕者」として、公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のためにその能力を発揮するべき職員を、区長の意に沿う職員しか評価されないものへと変質させかねません。
 能力・実績主義にもとづく人事評価制度による人事管理では、結局、成果をあげることに主眼がおかれ、職場に混乱を持ち込み、職員同士を分断させることになります。
 とりわけ幼稚園教育職員のような、成長過程にある子どもたちとの人間的なかかわりが求められる職種にはなじみません。
 職員の自主性が真に発揮される制度とはいえず、ひいては子どもの健やかな成長に悪影響を与えかねません。
 以上の理由から、日本共産党中央区議団は「議案第33号中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に反対します。

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